下松市議会 2022-06-08 06月08日-01号
まず、住宅借入金等特別税額控除についてでありますが、適用期限を4年延長して、令和7年12月31日までとし、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%から5%へ引き下げるとともに、新築住宅等に対しては、控除期間を10年から13年とするものであります。また、カーボンニュートラルの促進を目的として、省エネ性能の高い認定住宅等について、借入限度額の上乗せを行うものであります。
まず、住宅借入金等特別税額控除についてでありますが、適用期限を4年延長して、令和7年12月31日までとし、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%から5%へ引き下げるとともに、新築住宅等に対しては、控除期間を10年から13年とするものであります。また、カーボンニュートラルの促進を目的として、省エネ性能の高い認定住宅等について、借入限度額の上乗せを行うものであります。
附則第7条の3の2第1項の改正は、住宅借入金等特別税額控除について、控除期間を令和20年度まで延長するとともに、適用範囲を令和7年入居分まで拡大するものです。 附則第16条の3第2項の改正は、金融所得課税について、申告分離課税を、所得税での適用がある場合に限り適用するとするものです。 附則第20条の2第4項の改正は、申告方式の選択に係る規定を整備するものです。 4ページをお願いします。
附則第7条の3の2は、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用手続要件を緩和し、特別特定取得における控除期間が拡充されたことに伴い、規定を整備したものです。 附則第9条及び第9条の2は、ふるさと納税制度の見直しに伴い、申告特例の対象を特例控除対象寄附金とする等の規定の整備をしたものです。
附則第7条の3の2第1項の改正は、法律改正にあわせて住宅借入金特別控除に係る特別特定取得をした場合の控除期間の拡充を行い、第2項の改正は、住宅借入金特別税額控除に係る申告要件を廃止し、それに伴う項ずれによる所要の規定の整備を行うものです。 附則第7条の4の改正は、寄附金税額控除における特例控除額の特例について、法律の改正に伴う所要の規定の整備を行うものです。
そこで、今回の条例改正は、平成18年の9月議会に、1つは固定資産税の控除期間の延長、これは3年から5年でございますが、このことが行なわれ、かつ企業用地取得補助金限度額の引き上げ、これは御案内のように、5,000万円から1億円に引き上げられました。これを内容とする改正に続くものでありまして、わずか1年足らずの改正、こういうふうになるわけであります。